同志社校友会長崎県支部会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、同志社校友会長崎県支部と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦をはかり、交誼を厚くするとともに、同志社と会員の関係を密接にし、かつ同志社の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事務所)

本会は、事務所を長崎県内に置く。

第4条(事業)

本会は、次の事業を行う。

①会員等名簿を作成・整備する事業
②ホームページを開設・維持する事業
③講演会および親睦の為の事業
④同志社で学ぶ学生の支援を行う事業
⑤学生の卒業後の社会人活動を支援する事業
⑥前各号のほか上記の事業を達成するために必要な事項

 

第2章 会員および会費

第5条(会員)

本会は、同志社大学その他学校法人同志社傘下の各学校に在籍した者で、長崎県内に居住または勤務する者を会員とする。

第6条(会費)

本会は、別途定める年会費及び都度会費を徴収する。

 

第3章 会員総会

第7条(定時総会)

定時総会は毎年1回長崎県内において開催する。なお、書面をもって開催ことを妨げない。

第8条(臨時総会)

本会は、支部長の決定により臨時総会を開催することができる。なお、書面をもって開催することを妨げない。

第9条(総会の招集)

総会は、支部長が招集する。総会の目的、期日および場所は、期日の2週間前までに会員に通知しなければならない。

2 書面をもって行う場合は、支部長が議題を提案し、会員名簿に登録のある住所地に提案書と回答書を送付することで招集に代える。

第10条(総会の決議)

総会の決議は、出席会員の過半数をもって決定する。なお、可否同数の場合は支部長が決定する。ただし、会則を変更する場合は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

2 書面をもって行う場合は、第9条第2項に規定する回答書の反対意見が過半数とならない限り、承認されたものとみなす。

 

第4章 機関

第11条(役員)

本会に、次の役員を置く。

支部長   1名

事務局員  2名以内(うち1名は事務局長とする)

幹事    4名以内(うち1名は幹事長とする)

顧問    若干名

第12条(役員の選任)

役員は、総会において会員の中より選任し、その任期は選任から2年後の定時総会の終了時までとし、再選を妨げない。ただし、任期途中で選任された役員の任期は残任期の満了までとする。

第13条(支部長)

支部長は、支部を統括し、本会を代表してその決議の執行にあたる。

第14条(支部長の選任)

支部長は、役員の互選により選定し、総会において選任する。

第15条(事務局)

事務局は、支部長を補佐し、支部長が事故あるときは事務局長がこれを代行する。

第16条(幹事)

幹事は、本会組織の根幹となって役員会の決議に参加するとともに、決議の執行に当り、本会の目的達成に努める。

第18条(役員会の招集および決議)

役員会の招集および決議は、会員総会の規定を準用する。

第19条(定時総会の承認事項)

支部長及び事務局は、次の事項を定時総会に連帯して提出して、その承認を受けなければならない。

1.前年度事業報告および収支決算

2.当年度事業計画および収支予算

3.その他役員が行う会議において重要と認めた事項

第20条(役員会の職務)

役員会の職務は、次のとおりとする。

1.予算および決算に関する事項

2.総会の決議事項の執行

3.総会に付議する事項

4.その他重要な事項

第22条(顧問)

本会は、顧問を置くことができる。

2 顧問は、役員会で推薦し、総会において選任する。なお、その任期は選任の都度定める。

3 顧問は、本会の発展のために、相談に応じるほか、総会及び役員会に出席して意見を述

べることができる。

第23条(委員会)

本会は、必要に応じて委員会を設けることができる。委員は、会員の中から支部長が委嘱する。

 

第5章 会計

第24条(経費)

本会の運営に必要な経費は、次のように賄う。

1.会費(第6条に定める会費の他都度定める会費)

2.寄付金および広告費

3.校友会本部からの支度金

第25条(年度)

本会の年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日をもって終わる。

 

附則

1.この会則は、2023年1月21日から施行する。