同志社校友会長崎県支部会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は同志社校友会長崎県支部と称する。
第2条(事務所の所在地)
本会の事務所は長崎市内に置く。
第3条(目的及び事業)
(1)本会の目的は次のとおりとする。
① 支部会員相互の親睦と啓発を図り、支部の発展を助ける。
② 母校への精神的、経済的援助により「同志社精神」の高揚を図る。
(2)事業 上記の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。
① 支部会員の親睦会及び総会の開催
② 母校教育事業への援助、協力
③ 支部会員名簿の作成
④ その他、本会の目的に添う事業
第4条(入会することができる資格)
本会に入会する資格を有する者は、長崎県内に居住し、同志社大学、及び学校法人同志社諸学校(以下「同志社」という。)を卒業、若しくは在学した者、また同志社に縁がある者とする。
第2章 会議
第5条(本会の会議)
(1)本会の会議は次のとおりとする。
① 総会(通常総会・臨時総会)
② 役員会
(2)通常総会は毎年1回開催し、次の事項を決議する。
① 前年度の事業及び収支決算報告
② 該当年度の事業計画及び予算報告
③ 支部会員に関する報告(転入転出など)
④ 役員選出
⑤ 会則の制定並びに変更
⑥ その他の事項
(3)臨時総会は、役員会もしくは支部長が必要と認める時開催できる。
(4)総会の議長は、出席支部会員よりその都度選出する。
(5)役員会は、必要とする場合、その都度支部長がこれを招集する。
役員会で決議することができる事項は次のとおりとする。
① 定時総会・臨時総会の開催時期の決定
② 定時総会・臨時総会への上程事項の決定
③ 同志社校友会活動における各種行事への参加方針の決定
④ 総会に上程する必要のない日常的で軽微な事務の決定
⑤ その他本会の目的を達成するため必要な事項
第6条(決議の方法)
(1)総会の決議は出席支部会員の過半数の賛成で決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(2)役員会の決議は、第7条に定める役員のうち、3名以上が参加することで成立し、出席役員の過半数の賛成で決定する。
第3章 役員
第7条(役員)
本会には次の役員を置き、任期は2年とし、再任を妨げない。また、複数の役員を兼務することができる。
① 支部長 | 1名 |
---|---|
② 副支部長 | 2名以内 |
③ 顧問 | 若干名 |
④ 幹事長 | 1名 |
⑤ 副幹事長 | 3名以内 |
⑥ 事務局長 | 1名 |
⑦ 副事務局長 | 若干名 |
⑧ 会計 | 1名 |
⑨ 相談役 | 2名以内 |
第8条(選任方法)
支部長以下役員は、全て支部会員の中から総会において選任する。
第9条(役員の職務)
本会役員の職務は次のとおりとする。
① 支部長は本会を代表し、会務を統轄する。
② 副支部長は支部長を補佐し、支部長不在の時はこれを代理する。
③ 幹事長及び副幹事長は、支部長及び副支部長の意向を受け、本会の目的を達成する諸活動を行う。
④ 事務局長及び副事務局長は本会の事業を企画し、推進する。
⑤ 会計は本会の会計の任にあたる。
⑥ 顧問・相談役は本会の事業について指導、助言をする。
第4章 会計
第10条(経費)
① 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
② 会費は役員会において定める額とし、送金あるいは総会時持参の方法で一括払いとする。
第11条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
第5章 会則の変更
第12条(会則の変更)
本会則は総会において出席支部会員の過半数の賛成をもって変更することができる。
附則
本会則は平成27年度の最初の総会で決議された日から施行する。